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日本小形風力発電協会

小形風車の設置・運用に関する条例が制定されました ~稚内市~

稚内市は、2017年12月13日に小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例を制定しました。

本条例は、稚内市における小型風力発電設備等の設置及び運用に関し必要な基準を定めることにより、事故等の発生を防止し、もって再生可能エネルギーの導入拡大を図るとともに、市民の安全と安心及び地域の安全の確保並びに生活環境の保全を行うことを目的としています。
事業者に計画段階で市や周辺住民らに説明することや、小型風車の設置場所は住宅から5kW未満の場合は50メートル以上、5kW以上20kW未満の場合は100メートル以上離れるようにすることなどを求めています。また、罰則規定も盛り込まれ、違反した場合は市が勧告や改善命令を下し、最も重い場合では事業者名を公表します。

詳しくは、稚内市ホームページをご参照ください。
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kankyo/hozenshoene/kogatafuryokujyourei.html

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